
自動車の名義変更手続は、運輸支局において行います。なお、柏市内にお住まいの場合には、野田運輸支局で行います。
自動車の所有者が変更になった場合には必ず名義変更をする必要があり、手続には印鑑証明書など、新旧所有者について書類が必要となります。
なお、車検切れている車は、名義変更の手続きを行うことはできませんので、事前に車検をとおす必要があります。
このようなときに名義変更をします。
・ 個人間で自動車の売買があったとき
・ 自動車を相続するとき
・ 知人に自動車を譲ったとき
・ 知人から自動車を譲り受けたとき
・ ローンの支払いが終了し、販売店の所有権を解除するとき
以上のようなときに、自動車の名義変更の手続が必要となります。
>> 軽自動車の名義変更へ
自動車の名義変更に必要となる書類
>>新しい所有者(車を買った人・譲り受けた人)が準備するもの
1.印鑑証明書(発行日から、3ヶ月以内のもの)
2.車庫証明(発行日から、1ヶ月以内のもの)
3.印鑑証明書の印鑑(実印)
4.代理申請の場合には、印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した「委任状」
※ 新所有者と新使用者が異なる場合には、新使用者の次の書類が追加となります。
a 住民票、又は印鑑証明書(発行日から、3ヶ月以内のもの)
b 印鑑(認印で可)
c 車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
※ 新使用者の車庫証明が必要となります。
d 代理申請の場合は、新使用者の印鑑を押印した「委任状」
>>以前の所有者(車を売った人・譲った人)が準備するもの
1.車検証
2.印鑑証明書(発行日から、3ヶ月以内のもの)
3.譲渡証明書
※ 印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したもの
4.印鑑証明書の印鑑(実印)
5.代理申請の場合には、印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した「委任状」
※ 車検証に記載されている住所・氏名等が転居、婚姻等によって変更している場合に
は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類が追加となります。
(住民票、除票(住民票)、戸籍の附票、戸籍謄本、戸籍抄本、商業登記簿謄本、商業
登記簿抄本など)
当事務所では、行政書士が主に柏ナンバー管轄の自動車の名義変更手続の代行サービスをご提供させて頂いております。
また、野田ナンバー・習志野ナンバー管轄の自動車の名義変更手続も代行しておりますので、是非、お問合せください。
普通自動車名義変更手続の代行サービスの内容
□ 申請書類の作成・必要書類の収集
□ 名義変更の申請
□ 自動車検査証(車検証)の受取
普通自動車名義変更手続の代行サービスの料金
報酬14,700円~ + 登録印紙代500円
+ ナンバー変更がある場合ナンバー代金1,780円
>> 料金の詳細はこちらです。
>> メールでのお問合せは問合せフォームからどうぞ!!
自動車の名義変更手続を行う運輸支局は、平日しか手続を受け付けていません。また、窓口受付時間は、午前8時45分~12時00分、午後1時00分~4時00分と限られており、名義変更の手続を行う時間のない方、手続が解らない方は、是非、行政手続のプロである行政書士にご依頼ください。
この他、自動車の抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更も行っていますので、是非お気軽にお問合せください。
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