
軽自動車でも、所有者に変更があった場合などには、やはり名義変更の手続が必要となります。
ただし、軽自動車の場合には、軽自動車検査協会(柏市内の場合には野田の軽自動車検査協会です。)にて名義変更の手続を行いますので、普通自動車の名義変更の場合とは手続が少々異なります。
このようなときに名義変更が必要となります。
・ 個人間で自動車の売買があったとき
・ 自動車を相続するとき
・ 知人に自動車を譲ったとき
・ 知人から自動車を譲り受けたとき
・ ローンの支払いが終了し、販売店の所有権を解除するとき
以上のようなときに、軽自動車の名義変更の手続が必要となります。
軽自動車の名義変更に必要となる書類
1.自動車検査証記入申請書
※ 新しい使用者の押印又は署名が必要になります。
※ 新・旧所有者の押印が必要になります。
※ 自動車検査証記入申請書は、軽自動車検査協会の窓口で購入します。
2.車検証(自動車検査証)
3.ナンバープレート
※ ただし、同じ管轄内であれば必要はありません。
※ ナンバープレートを交換すると、ナンバープレート代が発生します。
4.新しい使用者の住所を証明する書面
※ 住民票又は印鑑証明書等(発行日から3ヶ月以内のもの)
5.軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
※ 自動車取得税申告書は必要のないケースもあります。
6.自動車損害賠償責任保険証明書
※ 使用者に変更があった場合に必要となります。
以上の書類等が必要となります。
また、名義変更の手続きの際に旧所有者への課税を止める手続き(転入手続き、税止め手続き)が必要となる場合もありますので、その場合には別途手数料が負担となります。
当事務所では、行政書士が主に柏ナンバー管轄の軽自動車の名義変更手続の代行サービスをご提供させて頂いております。
また、野田ナンバー・習志野ナンバー管轄の自動車の名義変更手続も代行しておりますので、是非、お問合せください。
軽自動車名義変更手続の代行サービスの内容
□ 申請書類の作成・必要書類の収集
□ 名義変更の申請
□ 自動車検査証(車検証)の受取
軽自動車名義変更手続の代行サービス料金
報酬9,950円~ + 税止手続手数料640円
+ ナンバー変更がある場合ナンバー代金1,780円
>> 料金の詳細はこちらです。
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軽自動車の名義変更手続を行う軽自動車検査協会は、平日しか手続を受け付けていません。また、窓口受付時間は、午前8時45分~12時00分、午後1時00分~4時00分と限られており、名義変更の手続を行う時間のない方、手続が解らない方は、是非、行政手続のプロである行政書士にご依頼ください。
この他、軽自動車の抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更も行っていますので、是非お気軽にお問合せください。
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