
軽自動車の車庫証明手続は、軽自動車検査協会で登録手続を終えた後に、管轄警察署長に対して車庫証明の届出を行います。
ただし、使用者の住居又は事業所の所在地により、この車庫証明の届出の必要がない地域もあります。
具体的には、次のようなときに軽自動車の車庫証明が必要となります。
・ 新車・中古車で軽自動車を保有したとき
・ 保管場所(車庫の場所)に変更があったとき
・ 適用除外地域から適用地域に転居したとき
軽自動車の車庫証明に必要となる書類
1.自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書
2.保管場所の使用権原を証明する書類(「自認書」又は「保管場所使用承諾書」)
※ ここでいう「保管場所」には、以下のような要件がありますので、ご注意ください。
要件.1 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
要件.2 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
要件.3 自動車が通行できる道路から支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容
できること。
要件.4 保管場所として使用できる権原を有していること。
a 申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合
→→「自認書」
b 他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合
→→「駐車場の賃貸借契約書の写し」 、又は「保管場所使用承諾書」
3.保管場所(車庫)の所在図・配置図
4.使用の本拠の位置が確認できるもの
※ ここでいう「使用の本拠の位置」とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。
そして「拠点」とは、自動車の保有者(使用者)が個人の場合は、実際に居住していると
ころをいいます。
自動車の保有者(使用者)が法人の場合は、事業所、営業所等活動の実態があるとこ
ろをいいます。
※ 「使用の本拠の位置が確認できるもの」とは、以下のようなものをいいます。
ガス・電気等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票、運転免許証等
当事務所では、行政書士が主に千葉県柏市にある柏警察署に対する車庫証明の申請手続の代理業務を行っています。
また、柏市以外でも、船橋市・浦安市・松戸市・鎌ヶ谷市などの周辺地域の車庫証明の申請手続も承っておりますので、是非、お気軽にお問合せください。
軽自動車の車庫証明申請の代行サービスの内容
□ 申請書類の作成(現地調査を含む)
□ 自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請
□ 自動車保管場所証明書(車庫証明)の受取
軽自動車の車庫証明申請の代行サービス料金
報酬5,250円~ + 収入証紙代550円 = 合計料金5,800円
>> 料金の詳細はこちらです。
>> メールでのお問合せは問合せフォームからどうぞ!!
車庫証明の申請先である柏警察署は、平日しか申請を受け付けていませんので、車庫証明の申請手続きを行う時間のない方、申請手続きが解らない方は、是非、行政手続のプロである行政書士にご依頼ください。
もちろん、ディーラー様や中古自動車販売店様からのご依頼も大歓迎です。
この他、自動車の移転登録・変更登録の申請業務(所有者の変更、抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更)も行っていますので、お気軽にお問合せください。
【Contents】
車庫証明とは | 軽自動車の車庫証明 | 自動車の名義変更 | 軽自動車の名義変更| 料金表 | 問合せ窓口 |
安田行政書士事務所業務案内 | 柏市の警察署の管轄地域 | アクセスマップ | サイトマップ |
特定商取引法の表記 | プライバシーポリシー | 車庫証明net松戸 | 車庫証明net市川 |
安田行政書士事務所
〒271-0077 千葉県松戸市根本452 篠崎建物ビル506
TEL: 047-703-8835 FAX: 047-703-8836
OPEN: 9:00-20:00